業務規定
登録番号
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秋田 0363号 |
遊漁船業者の氏名
|
三 浦 仁 |
第1章 総則
■目的
第1条
この規程は、遊漁船業の業務(以下単に「業務」という。)の実施方法を定め、登録を受けた遊漁船業者(以下「事業者」という。)及びその事業者のもとで業務に従事する者(以下「従業者」という。)が、関係法令に従い、業務を適正かつ円滑に行うことを目的とします。
■法の遵守
第2条
(1)事業者及び従業者は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)を遵守します。
(2)事業者は、遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)に記載されている遊漁船で業務を行うこととし、登録簿に記載されていない船舶は使用しません。
■業務規程の遵守
第3条
(1)事業者及び従業者は、この規程を遵守し、遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の安全を第一に考えるとともに、漁場を円滑に利用するよう努めながら、適正に業務を行います。
(2)事業者は、登録簿に記載されている遊漁船の所有権の有無に係わらず、その遊漁船で業務を行う際には、この規程に従って業務を行い、業務の実施に関する責任は事業者が持ちます。
(3)事業者は、この規程に従って業務を行うために、営業所及び遊漁船にこの規程を備え置きます。
(4)営業所又は遊漁船において、登録した都道府県知事(以下「知事」という。)、案内する漁場を管轄する都道府県知事、海上保安機関又は警察機関から、この規程の提示を求められたときは、速やかに提示します。
(5)事業者は、この規程の内容に変更があった場合は、直ちに知事に変更を届け出ます。
第2章 業務の実施体制等に関する事項
■業務の実施体制等
第4条
(1)事業者、遊漁船業務主任者(以下「業務主任者」という。)、船長、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者(以下「連絡責任者」という。)、所属する団体及び営業期間は、別表1のとおりです。
(2)事業者は、利用者の安全が確保されるよう、従業者の労働環境に十分配慮します。
■案内する漁場の位置等
第5条
利用者を案内する漁場及び採捕させる主な水産動植物は、別表2に定めるとおりとします。
■遊漁船の係留場所等
第6条
(1)遊漁船は、別表3に定めるところに係留します。
(2)利用者が遊漁船に乗降する場所(磯渡し等の漁場で乗降する場所を除く。)は、別表3に定めるとおりとし、利用者が遊漁船を乗降する際に安全が確保されるものとします。
■遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
第7条
(1)使用する遊漁船の総トン数又は長さ、定員、通信設備、遊漁船の所有、登録簿の記載の状況及び使用状況等は、別表4のとおりです。
(2)事業者は、利用者が落水した場合に船上への引揚げを補助できるはしご等を遊漁船に備えます。
■役務の内容の明示
第8条
(1)利用者に対し、遊漁船の利用に関する契約をする前に、案内する漁場の位置、採捕させる水産動植物の主な種類及び漁場に案内する時間等の役務の内容について、わかりやすいように明示します。
(2)気象又は海象等の状況の悪化に伴う出航中止基準及び帰航基準について、利用者に対し、事前に説明します。
■従業者等の教育
第9条
(1)事業者は、法で定められた業務主任者の選任基準に適合させるように、業務主任者に遊漁船業務主任者講習(以下「業務主任者講習」という。)を受講させます。
(2)事業者は、自ら及びその従業者が適正に業務を実施できるよう、この規程の内容についての教育を実施するほか、業務主任者講習以外の都道府県等が開催する講習があった場合は積極的に参加します。
(3)事業者は、自ら及びその従事者が的確に落水者を救助できるよう、落水者の発生を想定した定期的な訓練を行います。
第3章 利用者の安全の確保に関する事項
■必要となる情報の収集及び伝達
第10条
事業者は、利用者の安全の確保を図るため、遊漁船の出航前及び出航してから帰航するまでの間、別表5(1)に定める情報を収集し、遊漁船で業務を行う船長又は業務主任者に確実に伝えます。
■出航中止基準
第11条
(1)業者は、別表6に定める出航中止基準によって、遊漁船の出航を判断します。出航中止基準によって出航中止が決まった場合は、直ちに船長に出航中止を指示します。
(2)船長は、自らの経験に基づき気象又は海象等の状況が悪化し利用者が危険になると予測される場合は、出航中止基準に達しない状況においても出航を保留し、事業者と協議することとします。この際、事業者と船長の出航についての判断がそれぞれ異なる場合は、出航を見合わせることとします。
■帰航基準及び気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
第12条
(1)船長は、別表6に定める帰航基準に達した場合又は自らの経験に基づき気象若しくは海象等の状況が悪化し利用者が危険になると予測される場合は、遊漁船を安全な場所に帰航させるまでに要する時間を考え、遊漁船を漁場から帰航させます。
(2)船長は、気象又は海象等の状況が悪化した場合は、別表7に定めるとおりに対処します。
■安全の確保のために利用者が遵守すべき事項の周知及び指示
第13条
(1)業務主任者は、利用者に対し、別表8の方法により同表に定める内容を確実に周知します。
(2)業務主任者は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するように指示します。
■航行中又は採捕中において船長及び業務主任者が遵守すべき事項
第14条
(1)船長は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)、港則法(昭和23年法律第174号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)、海上交通安全法(昭和47年法律第115号)及び海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)等の海上における安全法令を遵守して安全な航行をするとともに、航行中の利用者の安全の確保に十分な注意を払います。
(2)船長は、利用者に水産動植物を採捕させている間は、他の船舶と衝突しないよう、常時、適切な見張りを行い、他の船舶の動静把握に努めるとともに、適切な操船をするほか、船長及び業務主任者は、利用者の安全の確保を図るために、別表9に定めるとおりに行動します。
■海難その他の異常の事態が発生した場合の対処
第15条
(1)海難その他の異常の事態(以下「海難等」という。)が発生した場合は、次のことを基本として行動します。
●人命の安全の確保を最優先とします。
●事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭に置き行動します。
(2)船長は、海難等が発生し又は発生するおそれがあるときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置及び利用者の不安を除去するための措置等必要な措置をとります。
(3)船長及び業務主任者は、海難等が発生したときは、前項にある必要な措置をとった上で、別表10に定める連絡方法により、速やかに海上保安機関その他の関係機関(以下「海上保安機関等」という。)に連絡をします。その後、連絡責任者に事故の状況を連絡します。
(4)連絡責任者は、海難等の発生を知ったときは、速やかに利用者の自宅に連絡するとともに、医療救護が必要な場合は救急車の手配及び医療機関への連絡等必要な措置をとります。また、以下に該当する事故については、事故発生後3日以内に、知事にその概要及び事故処理の状況等について別記様式第1号によって報告します。
●利用者の生命又は身体について損害が生じた事故(保険又は共済の支払いの請求がない事故も含む。)
●海上保安機関等に連絡した海難等
第4章 利用者の利益の保護及び漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項
■必要となる情報の収集及び伝達
第16条
業者は、利用者の利益の保護及び漁場の安定的な利用関係の確保を図るため、遊漁船の出航前に、別表5(2)に定める情報を収集し、遊漁船で業務を行う業務主任者に確実に伝えます。
■水産動植物を採捕する際に利用者が遵守すべき事項の周知及び指示
第17条
(1)業務主任者は、法第15条に基づいて、利用者に対し、別表11の方法により同表に定める案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を確実に周知します。
(2)業務主任者は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するように指示します。
■利用者を保護するための行動
第18条
業務主任者は、別表11の定めるところにより、利用者が遵守しなければならない制限等を犯しやすいような行動をとらないようにします。
■水産施策への協力
第19条
(1)事業者は、水産基本法(平成13年法律第89号)に定めてあるとおり、国及び地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力します。
(2)業者は、地方公共団体の指導に従い、漁業者、その他の遊漁船業者等の漁場の利用者(以下「漁業者等」という。)と協力をして、漁業操業との調和ある漁場利用を図るとともに、漁場保全及び資源保護に努めます。
■地域の取決め等の尊重
第20条
(1)事業者は、案内する漁場において海面利用協議会が推奨している漁場利用協定や漁場慣行等がある場合は、それらのうち水産動植物の採捕及び漁場利用に係る内容について尊重します。
(2)事業者は、案内する漁場について、その調和のとれた利用及び保全並びに資源保護を図るため、漁業者等との話し合いを促進するよう努めます。
■漁具破損の防止
第21条
船長は、案内する漁場において定置網その他の漁具が設置されている場合は、漁具を破損させないように、漁具に近寄らない等適切な方法で業務を行います。
■不要となった漁具及び餌の取扱い
第22条
(1)遊漁船に乗船する従事者は、遊漁船において不要となった漁具その他のゴミ等を漁場や港に捨てません。また、不要となった撒き餌等の餌を港に捨てません。
(2)業務主任者は、利用者に対し、遊漁中に発生した不要となった漁具その他のゴミ等を漁場や港に捨てないよう指導をします。
■その他
第23条
各別表において*が付された項目は必須事項です。
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業務規定
登録番号
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秋田 0363号 |
遊漁船業者の氏名
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三 浦 仁 |
第1章 総則
■目的
第1条
この規程は、遊漁船業の業務(以下単に「業務」という。)の実施方法を定め、登録を受けた遊漁船業者(以下「事業者」という。)及びその事業者のもとで業務に従事する者(以下「従業者」という。)が、関係法令に従い、業務を適正かつ円滑に行うことを目的とします。
■法の遵守
第2条
(1)事業者及び従業者は、遊漁船業の適正化に関する法律(昭和63年法律第99号。以下「法」という。)を遵守します。
(2)事業者は、遊漁船業者登録簿(以下「登録簿」という。)に記載されている遊漁船で業務を行うこととし、登録簿に記載されていない船舶は使用しません。
■業務規程の遵守
第3条
(1)事業者及び従業者は、この規程を遵守し、遊漁船の利用者(以下単に「利用者」という。)の安全を第一に考えるとともに、漁場を円滑に利用するよう努めながら、適正に業務を行います。
(2)事業者は、登録簿に記載されている遊漁船の所有権の有無に係わらず、その遊漁船で業務を行う際には、この規程に従って業務を行い、業務の実施に関する責任は事業者が持ちます。
(3)事業者は、この規程に従って業務を行うために、営業所及び遊漁船にこの規程を備え置きます。
(4)営業所又は遊漁船において、登録した都道府県知事(以下「知事」という。)、案内する漁場を管轄する都道府県知事、海上保安機関又は警察機関から、この規程の提示を求められたときは、速やかに提示します。
(5)事業者は、この規程の内容に変更があった場合は、直ちに知事に変更を届け出ます。
第2章 業務の実施体制等に関する事項
■業務の実施体制等
第4条
(1)事業者、遊漁船業務主任者(以下「業務主任者」という。)、船長、海上保安機関その他の関係機関との連絡に係る責任者(以下「連絡責任者」という。)、所属する団体及び営業期間は、別表1のとおりです。
(2)事業者は、利用者の安全が確保されるよう、従業者の労働環境に十分配慮します。
■案内する漁場の位置等
第5条
利用者を案内する漁場及び採捕させる主な水産動植物は、別表2に定めるとおりとします。
■遊漁船の係留場所等
第6条
(1)遊漁船は、別表3に定めるところに係留します。
(2)利用者が遊漁船に乗降する場所(磯渡し等の漁場で乗降する場所を除く。)は、別表3に定めるとおりとし、利用者が遊漁船を乗降する際に安全が確保されるものとします。
■遊漁船の総トン数又は長さ、定員及び通信設備等
第7条
(1)使用する遊漁船の総トン数又は長さ、定員、通信設備、遊漁船の所有、登録簿の記載の状況及び使用状況等は、別表4のとおりです。
(2)事業者は、利用者が落水した場合に船上への引揚げを補助できるはしご等を遊漁船に備えます。
■役務の内容の明示
第8条
(1)利用者に対し、遊漁船の利用に関する契約をする前に、案内する漁場の位置、採捕させる水産動植物の主な種類及び漁場に案内する時間等の役務の内容について、わかりやすいように明示します。
(2)気象又は海象等の状況の悪化に伴う出航中止基準及び帰航基準について、利用者に対し、事前に説明します。
■従業者等の教育
第9条
(1)事業者は、法で定められた業務主任者の選任基準に適合させるように、業務主任者に遊漁船業務主任者講習(以下「業務主任者講習」という。)を受講させます。
(2)事業者は、自ら及びその従業者が適正に業務を実施できるよう、この規程の内容についての教育を実施するほか、業務主任者講習以外の都道府県等が開催する講習があった場合は積極的に参加します。
(3)事業者は、自ら及びその従事者が的確に落水者を救助できるよう、落水者の発生を想定した定期的な訓練を行います。
第3章 利用者の安全の確保に関する事項
■必要となる情報の収集及び伝達
第10条
事業者は、利用者の安全の確保を図るため、遊漁船の出航前及び出航してから帰航するまでの間、別表5(1)に定める情報を収集し、遊漁船で業務を行う船長又は業務主任者に確実に伝えます。
■出航中止基準
第11条
(1)業者は、別表6に定める出航中止基準によって、遊漁船の出航を判断します。出航中止基準によって出航中止が決まった場合は、直ちに船長に出航中止を指示します。
(2)船長は、自らの経験に基づき気象又は海象等の状況が悪化し利用者が危険になると予測される場合は、出航中止基準に達しない状況においても出航を保留し、事業者と協議することとします。この際、事業者と船長の出航についての判断がそれぞれ異なる場合は、出航を見合わせることとします。
■帰航基準及び気象又は海象等の状況が悪化した場合の対処
第12条
(1)船長は、別表6に定める帰航基準に達した場合又は自らの経験に基づき気象若しくは海象等の状況が悪化し利用者が危険になると予測される場合は、遊漁船を安全な場所に帰航させるまでに要する時間を考え、遊漁船を漁場から帰航させます。
(2)船長は、気象又は海象等の状況が悪化した場合は、別表7に定めるとおりに対処します。
■安全の確保のために利用者が遵守すべき事項の周知及び指示
第13条
(1)業務主任者は、利用者に対し、別表8の方法により同表に定める内容を確実に周知します。
(2)業務主任者は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するように指示します。
■航行中又は採捕中において船長及び業務主任者が遵守すべき事項
第14条
(1)船長は、船舶安全法(昭和8年法律第11号)、港則法(昭和23年法律第174号)、船舶職員及び小型船舶操縦者法(昭和26年法律第149号)、海上交通安全法(昭和47年法律第115号)及び海上衝突予防法(昭和52年法律第62号)等の海上における安全法令を遵守して安全な航行をするとともに、航行中の利用者の安全の確保に十分な注意を払います。
(2)船長は、利用者に水産動植物を採捕させている間は、他の船舶と衝突しないよう、常時、適切な見張りを行い、他の船舶の動静把握に努めるとともに、適切な操船をするほか、船長及び業務主任者は、利用者の安全の確保を図るために、別表9に定めるとおりに行動します。
■海難その他の異常の事態が発生した場合の対処
第15条
(1)海難その他の異常の事態(以下「海難等」という。)が発生した場合は、次のことを基本として行動します。
●人命の安全の確保を最優先とします。
●事態を楽観視せず常に最悪の事態を念頭に置き行動します。
(2)船長は、海難等が発生し又は発生するおそれがあるときは、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置及び利用者の不安を除去するための措置等必要な措置をとります。
(3)船長及び業務主任者は、海難等が発生したときは、前項にある必要な措置をとった上で、別表10に定める連絡方法により、速やかに海上保安機関その他の関係機関(以下「海上保安機関等」という。)に連絡をします。その後、連絡責任者に事故の状況を連絡します。
(4)連絡責任者は、海難等の発生を知ったときは、速やかに利用者の自宅に連絡するとともに、医療救護が必要な場合は救急車の手配及び医療機関への連絡等必要な措置をとります。また、以下に該当する事故については、事故発生後3日以内に、知事にその概要及び事故処理の状況等について別記様式第1号によって報告します。
●利用者の生命又は身体について損害が生じた事故(保険又は共済の支払いの請求がない事故も含む。)
●海上保安機関等に連絡した海難等
第4章 利用者の利益の保護及び漁場の安定的な利用関係の確保に関する事項
■必要となる情報の収集及び伝達
第16条
業者は、利用者の利益の保護及び漁場の安定的な利用関係の確保を図るため、遊漁船の出航前に、別表5(2)に定める情報を収集し、遊漁船で業務を行う業務主任者に確実に伝えます。
■水産動植物を採捕する際に利用者が遵守すべき事項の周知及び指示
第17条
(1)業務主任者は、法第15条に基づいて、利用者に対し、別表11の方法により同表に定める案内する漁場における水産動植物の採捕に関する制限又は禁止及び漁場の使用に関する制限の内容を確実に周知します。
(2)業務主任者は、周知した遵守事項を利用者が遵守していないときは、遵守するように指示します。
■利用者を保護するための行動
第18条
業務主任者は、別表11の定めるところにより、利用者が遵守しなければならない制限等を犯しやすいような行動をとらないようにします。
■水産施策への協力
第19条
(1)事業者は、水産基本法(平成13年法律第89号)に定めてあるとおり、国及び地方公共団体が行う水産に関する施策の実施について協力します。
(2)業者は、地方公共団体の指導に従い、漁業者、その他の遊漁船業者等の漁場の利用者(以下「漁業者等」という。)と協力をして、漁業操業との調和ある漁場利用を図るとともに、漁場保全及び資源保護に努めます。
■地域の取決め等の尊重
第20条
(1)事業者は、案内する漁場において海面利用協議会が推奨している漁場利用協定や漁場慣行等がある場合は、それらのうち水産動植物の採捕及び漁場利用に係る内容について尊重します。
(2)事業者は、案内する漁場について、その調和のとれた利用及び保全並びに資源保護を図るため、漁業者等との話し合いを促進するよう努めます。
■漁具破損の防止
第21条
船長は、案内する漁場において定置網その他の漁具が設置されている場合は、漁具を破損させないように、漁具に近寄らない等適切な方法で業務を行います。
■不要となった漁具及び餌の取扱い
第22条
(1)遊漁船に乗船する従事者は、遊漁船において不要となった漁具その他のゴミ等を漁場や港に捨てません。また、不要となった撒き餌等の餌を港に捨てません。
(2)業務主任者は、利用者に対し、遊漁中に発生した不要となった漁具その他のゴミ等を漁場や港に捨てないよう指導をします。
■その他
第23条
各別表において*が付された項目は必須事項です。
>> 別表はこちら(PDF)